税理士として思うこと 【税務調査の立会いを終えて】
2023年10月30日
開業当初からご契約いただいているお客様の税務調査の立会いをさせていただきました。
調査官2名による法人税・消費税・源泉所得税に関する2日間の税務調査。
税理士としていつも心がけていること、それは、税理士法第1条「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」に尽きます。
税務調査の際に不適切な処理を指摘され異議がなければ修正申告を行うことになり、法人税等の本税と延滞税等のペナルティを支払うことになります。
一方、修正すべき事項がひとつもない場合は「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」、いわゆる是認通知という証明書を受け取ることができます。
7月末に実施された税務調査の結果は・・・。

お客様に是認通知が届き、温かい感謝のお言葉をいただきました。
お客様のご協力なくして是認通知はありません。
法令遵守を徹底していただいたお客様に感謝の気持ちでいっぱいです。
(注)お客様から投稿の許可をいただいております。