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所長 田川隆司ブログ

税理士として思うこと【税理士法第1条】

2023年07月06日

税理士としてその存在意義があるのは税理士法第1条です。

税理士法第1条 税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする

時として税理士はお客様、ご相談者様から「厳しいこと言うなぁ」「叱られた」と思われてしまうことがあるようです。(というか「あります。」)
税理士は「法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命」としていますので、簡潔に申しますと、払うべき税金は払ってもらい、払う必要がない税金は払わなくて済むようにする仕事です。

払うべき税金とは、申告しなければならない所得があれば申告していただく事はもちろんですが、記帳不備等で経費として認められない場合も払うべき税金が増えます。(記帳、書類保管に関して細かく色々と小言を申し上げるのはこのためです。)

払う必要がない税金とは、たとえば青色申告制度を用いて青色申告特別控除を利用するなど、法令の規定通りにすれば税額が減ることがあります。適正に税務申告していれば税務調査の際に延滞税等の無駄な税金を支払う必要がなくなります。また、事業開始前、または事業開始直後に税理士にご相談されていれば無駄な税金を払わなくて済むことも多いです。一般の方の場合は、たとえば相続発生前に、物件売却前に、物件購入前にご相談いただくのがオススメです。

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一般税務相談(来所の場合) 30分5,500円 1時間11,000円