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税理士として思う事 ≪給与所得者の副業≫

2025年11月15日

例年、この時期になると給与所得者の方の副業に関するご相談が多くなります。
ご相談は大きく分けて2つのパターンがあります。
①講師やインストラクターとして活動して収入を得たり、物品を製造販売したり、空いた時間でアルバイトをする「所得拡大目的」のケース。
②不動産経営など、いわゆる「節税目的」のケース。

①の場合は、事業所得雑所得給与所得として所得拡大分の税金を支払って申告終了になりますので税理士としては説明はシンプルです。副業分の所得税と住民税を試算し納税資金のご用意をお願いして、年内にご相談に来ていただいた方には、ふるさと納税の試算をします。

②の場合ですが、「給与所得者の副業で節税はあり得ない」という説明から始めています。この説明にかなりの労力と時間を費やします。給与所得者の方は給与所得控除という給与の収入金額から控除する金額が決まっており、年末調整で源泉徴収税額の過不足を調整し1年間の所得税が確定します。この年末調整で計算した所得税を減らすために確定申告で事業所得や不動産所得の赤字と通算して所得税の還付を受けることが節税と勘違いされている方が非常に多いです。計算上は確かにそのようになりますが、そもそも論として、経常的に赤字の事業や経常的に赤字の賃貸経営があるとすれば、それは単なる事業の失敗で、持続可能なビジネスではありません。(苦労して経営リスクを背負って赤字なら初めからやらない方が得です。)
ビジネスは赤字を作るためではなく儲けるためにする、というのが基本中の基本です。
副業も同様で、副業のビジネスをすれば所得が増え、税額も増えるというのが最も自然な考え方です。
副業を始めたら確定申告の際に納税が必要とお考え下さい。
また、3月15日の申告期限に遅れたら延滞税等のペナルティも加算されることになりますのでくれぐれもご注意下さい。