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《研修参加報告》土地建物の取得価額について

2018年02月06日

近畿税理士会の東支部が主催する
土地建物の取得価額に関する研修に参加しました。

 

所得税の計算上、納税者にとって有利な計算を行うためには、
不動産の売買対価を
「土地」「建物」「付属設備」に分け、別々に取扱う必要があります。

 

ですので、売買後の事後処理として、
売買代金をどのように按分して経理し、取り扱っていくかが
専門家の腕の見せ所で、非常に重要なポイントとなります。
(これが、なかなかに難しく、ノウハウを要するところなのですが。。。)

 

素人の方がご自身で申告書を作成される場合、
「建物」と「付属設備」を区分できずにまとめて「建物」として扱ってしまい、
納税者不利な償却計算を行っていることも多々あるのではないでしょうか。

 

不動産の譲渡所得や、不動産所得の初年度申告などは、
ぜひ税理士にご相談されることをお薦めいたします。