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所長 田川隆司ブログ

フリマアプリの税務申告

2018年01月18日

”フリマアプリ”を利用することによって得た所得の申告義務は???

 

 

多くの場合、”フリマアプリ”では個人同士で衣料品、雑貨、本などの売買(譲渡)が行われていますが、「譲渡所得の対象となる資産」に該当するか、気になるところです。

 

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得課税されませんが、一定の貴金属などの譲渡による所得には課税されますので注意が必要です。(「譲渡所得」に該当します。)

 

また、購入・転売を繰り返し転売目的でフリマアプリを利用する場合は、生活に通常必要な動産の譲渡ではないため「雑所得」に該当すると考えられます。

 

ごく少数とは思いますが、事業者が事業の一環として”フリマアプリ”を利用する場合は「事業所得」に該当します。

 

詳しくは、こちら(国税庁ホームページ)をご覧ください。