よくある質問Question

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全般
- 最寄り駅はどこですか?
- 【大阪淀屋橋オフィス】
最寄駅は、淀屋橋駅(京阪本線・御堂筋線)です。
北浜駅(京阪本線・堺筋線)、なにわ橋駅(京阪中之島線)からも徒歩でお越しいただけます。
大阪市営バスでお越しの場合は、道修町バス停が最寄りです。淀屋橋バス停からも徒歩でお越しいただけます。
【京都三条オフィス】
最寄駅は、三条駅(京阪本線)、三条京阪駅(地下鉄東西線)です。
祇園四条駅(京阪本線)、京都河原町駅(阪急電車)、京都市役所前(地下鉄東西線)からも徒歩でお越しいただけます。
路線バス各線でお越しの場合は、三条京阪又は三条京阪前のバスターミナルから徒歩すぐです。
河原町三条、川端二条、四条京阪前等の各バス亭からも徒歩でお越しいただけます。
- 大阪・京都以外の地域でも顧問契約していただけますか?
- 田川税理士法人では、現在主に大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀のお客様と多くお付き合いしておりますが、案件の内容に応じ、全国対応を行っております。
- 土日祝や早朝、夜間の対応は可能ですか?
- <一般のお客様>
営業時間は、大阪淀屋橋オフィスは平日10時から18時、京都三条オフィスは土日祝を含む
毎日9時から19時の間でのご予約制です。但し、両オフィスとも、営業時間外でもご対応できる場合がございますので、お問合せ時にご相談ください。
<顧問契約中のお客様・案件ご依頼中のお客様>
面談対応は基本的には営業時間内でお願いしておりますが、お客様それぞれのご事情を勘案し、柔軟に対応させていただきます。
メールやSNSに関しては、可能な範囲で24時間365日対応いたします。
- 事務所のミーティングスペースは何名まで利用できますか?
- 事務所のミーティングスペースは通常6名掛けとなっておりますが、大人数でお越しの際などは、事前にお声がけいただけましたら、追加の椅子をご用意させていただきます。
- 事務所にWi-Fi環境はありますか?
- はい、ご利用いただけます。(※パソコン等、機器の貸出しは行っておりません。)
- バリアフリー対応されていますか?
- 【大阪淀屋橋オフィス】オフィス(4階)へはエレベータでお越しいただけます。
トイレは同じフロアに女性用、3階に男性用がございます。
【京都三条オフィス】川端通側エントランスは段差があるため、大和大路側エントランスにてお電話ください。お迎えに参ります。5階オフィスへはエレベータでお越しいただけますが、5階の廊下に段差が2段ございますので完全バリアフリーではございません。段差2段が厳しい場合は、別の打ち合わせ場所を確保してご案内します。トイレは事務所内にございます。
- 担当税理士の指名はできますか?
- はい、ご指名は可能です。「女性に聞いて貰いたい」「XXに強い税理士を希望」等、ご要望がありましたらご予約の際にお申し出ください。
(スケジュール等の都合によりご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。)
- 電話やメールでの相談にも応じてもらえますか?
- <新規のお客様・都度払い税務相談のお客様>
初対面のお客様については、対面またはオンラインでお願いしております。
2回目以降のご利用については、お電話でも内容によりお受けできる場合があります。
(オンラインやお電話での有料相談も、対面と同じ料金を頂戴しております。)
<顧問契約中のお客様・案件ご依頼中のお客様>
対面、電話、メール、SNSいずれの方法でもご相談を承ります。
- 事前に見積もりを貰うことはできますか?
- 田川税理士法人では、必ずお見積もりをお伝えした上で、ご契約されるかどうかをお決めいただいております。お見積もりの発行タイミングは案件の内容によります。
<相続税申告のご依頼の場合>
お問合せ時に概要をお伝えいただければ、即お見積もり可能です。
<相続税申告以外のご依頼>
原則、初回無料相談の上でお見積もりを提示いたしますが、目安となる金額の範囲でよろしければ、面談なしでの回答も可能です。
- 報酬の支払方法を教えてください。
- <スポットでの税務相談のお客様>当日現金にてお支払いください。
<顧問契約のお客様>
月次顧問料、決算料、申告料等は口座振替によりお支払いいただきます。
当月ご請求額を当月28日(休日の場合は翌日)にお引き落としいたします。
<相続税申告のお客様>
ご契約時に着手金として110,000円(消費税込)をお振込又は現金にてお支払いいただきます。
残金は、申告書提出後1ヶ月以内にお振込にてお支払い下さい。
<所得税申告・贈与税申告・その他のお客様>
業務完了後に請求書をお渡しいたします。1ヶ月以内にお振込にてお支払い下さい。
但し、お取引実績のないお客様については前払いでお願いすることがあります。また、案件が長期に渡る場合等は、着手金、中間金をご請求することもあります。ご了承ください。
- 振込先口座を教えてください。
- お振込によりお支払いいただく場合は、下記のいずれかの口座にお願いいたします。
・三井住友銀行 大阪中央支店
普通 8521529
田川税理士法人
・郵便局 14010-62451391
田川税理士法人
恐れ入りますが、振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。
- キャンセル規定を教えて下さい。
- <スポットでの税務相談のお客様>
キャンセルの場合は、できるだけ早くご連絡ください。キャンセル料は頂戴しておりません。
<顧問契約のお客様>
顧問契約は原則ご契約から1年とし、以後は自動更新としております。但し、ご事情に応じて随時ご解約いただくことは可能です。お申し出に応じ、個別にご相談させていただきます。
<相続税申告のお客様>
着手後、業務完了までの間に何らかの事情でご契約を解除される場合は、速やかにお申し出ください。着手金110,000円(消費税込)はキャンセル料に充当させていただき、返金は致しかねますが、追加の報酬は不要です。(印紙代や司法書士費用等の立替金がある場合は、別に実費精算させていただきます。)
<所得税申告・贈与税申告・その他のお客様>
着手後、業務完了までの間に何らかの事情で契約を解除される場合は、それまでの作業の進捗状況に応じ個別にご相談の上でご請求額を決定させていただきます。
- 他の事務所との違いは何ですか?
- 田川税理士法人は、2名の税理士が共同経営を行っています。得意分野やタイプが全く異なる男女の税理士が対等な立場でお客様の情報を共有し、それぞれの視点から意見を交わし、それぞれの経験や人脈をフル活用して、問題の解決を図ります。
一般的に、税理士事務所では「担当者がすぐ変わる」「税理士の先生まで話が伝わっていない」「事務所に持ち帰って税理士に確認しないと税務判断ができず、相談してもその場で話が進まない」「業務上のミスの隠ぺいが行われる」等の問題が起こりがちですが、田川税理士法人では全ての案件に税理士が直接対応しますので、そのようなリスクはありません。
迅速に、的確に、職業会計人としてのプライドを持った責任あるサービスを提供いたします。
税務・会計
- 初回の税務相談は、電話でもお願いできますか?
- 初めてのお客様につきましては、基本的には電話やメールでのご相談は承っておりません。責任ある対応をさせていただくためにも、初回は対面でのご相談にてお願いします。(遠方の方やご事情によりご来社が難しい方、緊急の方につきましては、ご相談ください。)
初回相談は、ご相談内容にかかわらず無料です(30分)。
お気軽にご予約下さい。お待ちしております。
- 税務相談をお願いしたいです。料金を教えてください。
- はい、お気軽にご予約の上で、事務所へお越し下さい。
初回のご相談は30分無料です。
以降のご相談料は30分5,500円、1時間11,000円(消費税込)です。
ご相談により、顧問契約又は申告業務のご依頼をいただくこととなった場合は、相談料はご返金いたします。
ご相談内容は、相続税、贈与税、所得税、法人税、消費税、記帳指導、起業、その他何でも結構です。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 出張相談ってお願いできますか?
- 新規のお客様の初回無料相談については、下記いずれかに限り出張相談も承っております。
・法人のお客様の顧問契約(税理士変更を含む)に関する初回相談
・既に相続の発生している相続税申告の初回相談
顧問契約中のお客様、申告書作成業務のご依頼のあるお客様については、ご契約内容や業務上の必要に応じ、随時出張相談に対応させていただきます。
- 毎月訪問していただけますか?
- 田川税理士法人の顧問報酬は、年2回程度までのご訪問を目安に設定しております。決算時+1回をご訪問での打ち合わせとし、日常的なやりとりには電話、来社、オンライン、SNS等の手段をご利用いただく方が多いです。
年3回以上での定期訪問は、をご希望のお客様は、追加報酬にてご契約させていただきます。ご相談ください。
(緊急または重大なご用件がある際は、それ以上の回数でも対応いたします。)
- 記帳代行をお願いすることはできますか?
- はい、お任せいただけます。ご相談ください。
(顧問報酬に加え、記帳代行報酬が必要です。)
- 顧問契約はせず、決算と申告書作成だけをお願いすることはできますか?
- <法人のお客様>
決算・申告のみのご依頼も可能ですが、原則として顧問契約のお客様の年間総報酬額と同料金でのご案内となります。
<個人のお客様>
事業所得の年間売上高が800万円程度を超える個人の方は、顧問契約のお客様の年間総報酬額と同料金でのご案内となります。
上記以外の個人の方は、確定申告のみのご依頼もお受けしております。
- 給与計算や社会保険手続きもお願いできますか?
- はい、お任せいただけます。
給与計算、年末調整、法定調書合計表作成、社会保険手続きなど、一連の労務事務をサポートさせていただきます。
また、必要に応じ提携の社会保険労務士をご紹介させていただくこともできます。
(顧問契約の方向けの有料追加メニューです。給与計算や社会保険手続き等のみでのご契約は承っておりません。)
- 税務調査の通知が来ましたが顧問税理士がいません。立会いをお願いできますか?
- はい、顧問契約のないお客様の税務調査にも立会い可能です。
税務署との日程調整や事前打合せを要しますので、調査の通知を受け次第、至急ご依頼ください。(日程調整が難しい場合はお断り(送り仮名修正)することがあります。)
調査立会報酬は、1日あたり165,000円(消費税込)です。
※事後の打合せや税務署との交渉は、上記金額に含みます。
※修正申告書の作成を要する場合は、立会報酬とは別に申告報酬が必要です。
- どの会計ソフトに対応していますか?変更する必要はありますか?
- 田川税理士法人で対応している会計ソフト・給与ソフトは、
日本アイシーエス、弥生株式会社の各ソフトウェアです。
その他の会計ソフトやExcel、手書き帳簿等をご利用の場合も、必ずしも変更
していただく必要はありませんが、変更いただけるとデータのやり取りが簡
単になる等、お客様にもメリットがございます。
変更・新規ご購入を希望される場合は、お声がけ下さい。
- 電子申告に対応していますか?
- 令和7年1月より税務署の受付印押印が廃止されました。
申告書は、原則として全て電子申告で提出させていただきます。
お客様のご都合により紙提出をご希望の場合は、別途ご相談ください。
(追加報酬が発生する場合がございます。)
相続・贈与
- 相続税の申告期限はいつですか?いつまでに相談に行けば間に合いますか?
- 相続税の申告期限は、亡くなられた日から10か月後の同じ日です。
例えば、3月10日に亡くなられた方の相続税申告期限は翌年の1月10日です。
相続税の申告にあたっては、まず資料の収集から相続人の確定、遺産や生前贈与等の調査、不動産の現地調査や評価額算定、株式等の評価、保険の権利関係確認、相続人間での遺産分割協議、その他、税額計算以外にも行うべき事項が数多くあり、長期間の作業を要します。通常の作業ペースでは最低でも3か月程度は必要であると思っていただいた上で、少しでも早くご相談に来られることをお勧めいたします。
(申告期限まで3か月未満でのご依頼につきましては、割増料金を頂戴しております。あるいは、お引き受けできない場合もございます。)
- 相続税申告の相談に行く際は、どんな資料が必要ですか?
- 相続税申告の初回相談にお越しいただく際は、遺産の概要がわかる資料があれば、より的確にご相談に応じることができます。
例えば、亡くなられた方の戸籍謄本、預貯金の通帳、所有されていた不動産の直近年度の固定資産税通知書、証券会社の取引明細、死亡保険金の支払通知書、直近年度の確定申告書、葬式費用等の領収書などがお手元にあればお持ちください。
(詳しい必要資料リストは、初回相談のお申込み後にお知らせいたします。)
但し、これらの資料は必須ではありませんので、お手元に資料が揃っていない場合でも、まずはお気軽にご相談にお越しいただけます。
- 封がされている遺言書の封筒が見つかりました。どうすればいいですか?
- 封がされている自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。ご自身では決して開封されず、未開封のまま家庭裁判所にご提出ください。当事務所へは、検認手続きが終わってからお持ち下さい。
- 相続人が複数います。全員揃って相談に行く必要がありますか?
- 必ずしも全員お揃いでお越しいただく必要はありません。
相続人の皆様が代表者を決められて、その代表者に申告事務を一任されている場合は、代表者の方のみでご相談にお越しいただいても結構です。
- 相続する土地の所有権移転登記もお願いできますか?
- はい、信頼のおける司法書士事務所と連携し、ワンストップで対応させていただきます。相続税申告と土地の相続登記の必要書類には共通のものが多く、司法書士と税理士が書類を共有することで、お客様の時間もコストも節約することができます。
また、司法書士と税理士が情報を共有し相互に確認しあうことで法務面、税務面からのダブルチェックもできますので、より安心に手続きを進めることができます。
- 書面添付制度は採用されていますか?
- はい、採用しています。
添付書面作成手数料は、申告書1件につき55,000円(消費税込)です。
特に相続税の申告については、基本的に書面添付を行うことを強くお勧めしておりますが、ご要望がなければ作成は必須ではありません。
※書面添付制度とは・・・書面添付制度での「書面」とは「税理士法第33条の2に規定する添付書面」を指します。この書面には税理士が依頼者からどのような資料を提示され、どのような事実を確認し、どのような判断を行って申告書を作成したか等の事項を記載します。必ずしも添付しなければならない書面ではなく、任意で添付するものです。
税務署に提出された申告書に「税理士法第33条の2に規定する添付書面」が添付されている場合、税務調査に先立って「添付書面を作成した税理士の意見聴取」の機会が与えられます。この意見聴取により税務署が調査しようとした論点が解決した場合は、税務調査が省略されることもあります。(案件の内容により添付書類作成を承ることができない場合があります。)
- 遺言書を作成したいです。アドバイスいただけますか?
- はい、ぜひご相談下さい。
司法書士と税理士の提携により、法務・税務、双方の専門的視点から遺言書作成をサポートさせていただきます。また、公正証書遺言作成の際には、公証人役場での立会いも可能です。
報酬は、有料税務相談に準じますので、1時間11,000円(消費税込)です。
- 相続税申告の報酬の目安を詳しく教えてください。
- 相続税の報酬規程はこちらです。相続人の人数や相続財産の概算額、所有不動産の件数などが分かりましたら、すぐにお見積書を発行させていただくことができます。お気軽にお問合せ下さいませ。
- 贈与税の申告期限はいつですか?いつまでに相談に行けば間に合いますか?
- 贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日(15日が土日の場合は翌月曜日)です。
- 贈与税申告の報酬の目安を詳しく教えてください。
- 贈与税の報酬規程はこちらです。
詳しいお見積りは、個別にお問合せ下さいませ。
所得税申告
- 起業しましたが、開業届や青色申告、記帳等についての相談もできますか?
- もちろんご相談いただけます。
事業所得のお客様につきましては、基本的には顧問契約をお願いしておりますが、事業規模が小さい場合は、スポットでの税務相談や確定申告のみのご依頼も承っております。
開業直後の各種届出や資料保存、記帳など、基本的な体制をはじめから整えておくことは、非常に重要です。
安心して事業を軌道に乗せていくためにも、ぜひ税理士にご相談下さい。
- 所得税の確定申告をお願いしたいです。いつまでに相談に行けば間に合いますか?
- 最終のお引き受けリミットは例年3月10日頃となることが多いですが、
お申込みが混みあっている場合はお引き受けできないことがあります。
また、不足資料があった際に期限内申告が間に合わないこともあるため、
特段の事情がない限り2月中にはご相談にお越しください。
なお、料金は早くお申込みいただいた方をお安くしておりますので、
できる限り2月15日までのご依頼と資料お持込みをお勧めします。
- 1年分の領収書を溜めてありますが、記帳は一切していません。対応いただけますか?
- あいにく領収書整理からの記帳作業は行っておりませんが、簡単に集計していただくための領収書の整理方法をお伝えいたします。
ご自身の経費見直しの為にも、最低限の整理、集計はお客様において作業下さいますようお願いいたします。最低限の資料整理をしていただければ、会計ソフトへの入力は当事務所で代行することも可能です。
(顧問報酬とは別に、記帳代行報酬が必要です。)
- 法人成りを検討しています。シミュレーションしてもらうことはできますか?
- はい、お任せ下さい。
各種税金、社会保険、その他について総合的なシミュレーション資料を作成させていただきます。(基本的には、顧問契約のある個人事業主様を対象としたサービスです。スポットでのご依頼はお問合せ下さい。)
- 不動産収入や副業だけの申告でも顧問契約は必要でしょうか?
- 事業所得の方でも、小規模な事業の方は、顧問契約なしで確定申告のみ
ご依頼いただくことができます。お気軽にお問合せ下さい。
不動産所得や譲渡所得、サラリーマンや年金所得の方、顧問契約なしで確定申告のみご依頼いただけます。(特に継続的なサポートをご希望される場合は、顧問契約いただくことも可能です。)
- 給与所得者です。医療費控除や住宅借入金等特別控除等の確定申告をお願いできますか?
- はい、お任せ下さい。
寄付金控除(ふるさと納税など)、医療費控除、住宅借入金等特別控除、2か所給与の合算、株式の譲渡所得や配当など、申告内容により料金が変わります。お気軽にお問合せ下さい。
- 不動産を売却しました。譲渡所得の確定申告をお願いできますか?
- はい、お任せいただけます。
譲渡所得は、案件により特定適用等の税務判断の難易度や税務リスクが異なりますので、個別にお話をお伺いしてからのお見積りとなります。
税額も高額になる場合が多く、納税資金の準備が必要な場合もあります。確定申告時期を待たず、譲渡が決まられたら年内すぐにでもご相談にお越しになることをお薦めいたします。
法人税申告
- 法人の税務顧問報酬の目安を詳しく教えて下さい。
- 基本的には年間の売上高によって設定させていただいております。
法人の形態、業種、規模、経理の状況、ご訪問頻度により報酬額は異なります。
目安はこちらの報酬表をご覧ください
詳細な顧問料のお見積りをご希望の方はお気軽にお問合せください。
- 顧問税理士を変更したいです。どうすればいいですか?
- 顧問税理士に不満がある場合だけでなく、様々なご事情で税理士を変更される方は数多くいらっしゃいます。税理士を選ぶ際は、報酬や立地、専門性等もさることながら「お客様との相性」や「相談しやすさ」なども重要な基準になると考えます。
田川税理士法人では、これまでも税理士変更のお客様を多数お引き受けしております。必ずしも決算の区切りでなくても、どのようなタイミングでも税理士変更は可能です。秘密厳守いたしますので、どうぞ安心して初回無料相談にお越し下さい。
(できれば直近の決算書と総勘定元帳をお持ちいただけるとお話がスムーズです。)
- 顧問税理士の急病・急死等により、緊急で他の税理士を探しています。対応いただけますか。
- 急な事情でお困りのお客様につきましては、緊急でのご依頼にも最大限ご協力させていただきます。
田川税理士法人では、これまでも同様のご依頼を多数承っております。きっとお力になれると思いますので、ぜひご相談下さい。
- 代表者の相続税対策も含めて相談したいです。
- はい、お任せ下さい。
田川税理士法人では、法人の決算・申告書の作成を行う際には、法人税の視点だけでなく、代表者の方の相続税への影響も十分に考慮を行っています。また、ご希望があれば株価の算定や株式譲渡のご提案、個人・法人間の不動産の権利調整のアドバイス等も行っております。(株価算定は、追加報酬を頂戴いたします。)
- 建設業です。決算とは別に、経審もお願いできますか?
- 当事務所では経審の書類作成は行っておりませんが、建設業を専門として特化した行政書士事務所との提携がありますので、ご紹介させていただきます。
経審の点数UPも考慮した決算書を作成させていただきますので、どうぞお任せください。
消費税申告
- 顧問契約はせず、消費税申告書の作成のみをお願いすることはできますか?
- 申し訳ありませんが、消費税申告書の作成のみのご依頼は承っておりません。
- インボイス制度について相談できますか?
- インボイス制度について、スポットでのご相談対応は可能です。
相談料は1時間11,000円(税込)となります。
その他
- 「税理士法人」は、「税理士事務所」や「会計事務所」と何が違うのですか?
- 「税理士法人」は、2名以上の税理士が役員としての経営権を持ち、無限責任、連帯責任を負って税理士業を営む特別法人です。
「税理士事務所」は、税理士の個人事務所であり、必ず代表者の個人名を冠した事務所名にすることが法令で定められています。(「税理士事務所」に複数名の税理士がいる場合、所長以外は従業員税理士です。)
「税理士法人」と「(代表者個人名の)税理士事務所」は、いずれも日本税理士連合会の税理士名簿に登録された税理士の事業所です。
なお、「(個人名ではない名称の)税理士事務所」や「会計事務所」は、税理士の正式な事業所名としては認められていません。単なる通称である場合も多いですが、まれに運営者が税理士ではない場合もありますので確認されることをお勧めいたします。
(実際に「税理士だと思って依頼していた会計事務所が税理士事務所ではなかった」と事務所変更してこられるお客様もいらっしゃいます。)
- 税理士資格のない経理代行会社との違いは何ですか?
- 決算・申告書・届出書等の作成、税務相談、税務調査の立会などの業務は、有償か無償かを問わず、税理士資格のある者(税理士法人、税理士事務所)にのみ認められております。税理士資格のない経理代行会社は、記帳代行や給与計算業務を行うことはできますが、決算・申告や年末調整の作業を行うことはできません。
経理代行会社や税理士以外の士業がこれらの税額確定業務を行うと違法行為になり、当然に税理士賠償責任保険の適用もありませんのでご注意ください。
- 税理士以外の専門家も紹介していただけますか?
- はい、もちろんご紹介させていただきます。
弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、公認会計士などの他士業はもちろんのこと、ファイナンシャルプランナーや生命保険会社、金融機関、住宅メーカー、法定翻訳会社、その他の業種につきましても、豊富な人脈の中からお客様に適した専門家にお繋ぎいたします。
- 生命保険の相談もできますか?
- 税理士法人は、法令上、生命保険の代理店事業を行うことができませんが、
弊社所属の税理士は2名ともファイナンシャルプランナー資格を有しており、一般的なご相談には応じることができます。
具体的なご提案やご契約を希望される場合は、20社以上の生命保険会社を扱う保険代理店との提携がございますので、信頼できる保険のプランナーをご紹介させていただいた上で連携対応させていただきます。
- 新規スタッフの採用予定はありますか?
- 田川税理士法人では、現時点では、新規スタッフの採用予定はありません。
募集を行う場合は、当サイト「お知らせ」に掲載いたします。
- インターンシップの募集予定はありますか?
- 田川税理士法人では、税理士を目指す学生の方向けのインターンシップの募集は現在行っておりません。
募集を行う場合は、当サイト「お知らせ」に掲載いたします。
- 認定支援機関ですか?
- 田川税理士法人は、経済産業省・近畿経済産業局認定の「認定経営革新等支援機関」です。
中小企業・小規模事業者の皆さまの夢の実現に向け誠心誠意サポートさせていただきます。まずはお気軽にご相談下さい。
お探しの質問が見つからない場合は、
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