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大村由美のブログ Blog

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<障害者控除>65歳以上の認知症の方等にも適用されます

2018年02月15日

確定申告で、障害者控除を適用できるのは、
障害者手帳をお持ちの場合だけではありません。

 

扶養されているご親族が

・65歳以上
・かつ、認知症や寝たきりである

など、一定の要件を満たす場合、
障害者手帳をに代えて
お住まいの市町村から「障害者控除対象者認定書」を受けることで、
障害者控除を適用することができます。

 

障害者控除が適用されると、
所得税・住民税いずれの税額も軽減されますので、
ぜひお知りおきください。

 

<参考>
大阪市「障がい者控除対象者に認定書を交付します」

http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000058487.html

他の市町村にお住まいの場合は、各市町村にてご確認下さい。