医療費控除の適用手続が変わりました
2018年01月16日
平成29年分の所得税確定申告より、
医療費控除の適用手続きが変更となりました。
国税庁ホームページにQ&Aが掲載されましたので
お知らせいたします。
【主な変更事項】
・「医療費控除の明細書」の作成添付が必要となりました。
(29年分から31年分までの各年分は、
経過措置として「医療費控除の明細書」に代えて
従来どおりに医療費領収書を添付することも可能。)
・「医療費控除の明細書」を作成添付する場合、
医療費の領収書は提出不要ですが、
申告期限から5年保管する必要があります。
・「医療費控除の明細書」に代えて
医療保険者が発行する「医療費通知」を添付することもでき、
この場合は領収書の5年保管も不要です。
(「医療費通知」に記載されない医薬品購入などは
「医療費控除の明細書」を作成して添付します。)
・「医療費通知」は、
以下の6項目の記載があるもののみが利用可能です。
1.被保険者等の氏名
2.療養を受けた年月
3.療養を受けた者
4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
5.被保険者が支払った医療費の額
6.保険者等の名称
より詳しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ
医療費控除を適用するための手続きに関するQ&A(リンク)
にてご確認下さい。