所得税の予定納税の減額申請
2017年11月14日
個人の所得税の予定納税の第2期の納期限が
今月末、11月30日に近づいてきました。
基本的には、届いている納付書のとおりの金額を
そのまま期日までに納めればよいのですが、
29年分の所得税が28年分に比べて大幅に減る見込みの方や、
29年中に廃業された方などは、
減額申請書を提出して、より少なく納めることもできます。
減額申請書には、10月31日時点で見積もった
29年分の決算予想額を記載し、
その見積金額を基に計算した予定納税額を納付します。
減額申請については、
単に11月末までに支払う予定納税の金額が少なくなるだけのもので、
年間トータルでの税額負担では変わりません。
「手続きをした方がお得」という性質のものではありませんので
資金繰りに応じ、必要な場合のみ手続きして下さいね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
国税庁タックスアンサー No2040予定納税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm