【平成30年10月1日より】最低賃金が改定されます
2018年09月08日
来る平成30年10月1日から、最低賃金が改定されます。
改定後の平成30年度の近畿各府県の最低賃金(1時間あたり)は
以下のとおりとなります。
大阪 936円(平成29年度は、909円)
京都 882円(平成29年度は、856円)
兵庫 871円(平成29年度は、844円)
奈良 811円(平成29年度は、786円)
滋賀 839円(平成29年度は、813円)
和歌山 803円(平成29年度は、777円)
また、最も高い東京都での最低賃金は、985円となります。(平成29年度は958円)
◆最低賃金は、パート、臨時、派遣、アルバイトなどを含めすべての労働者に適用されます。
◆特定の産業の労働者には、「府最低賃金」と「特定最低賃金」のいずれか金額の高い方が適用されます。
詳しくは、各都道府県の労働局または厚生労働省サイトをご覧いただくか
当事務所までお問い合わせください。
http://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html
https://pc.saiteichingin.info/