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所長 田川隆司ブログ

税理士として思うこと。《税理士の使命と申告納税制度》

2018年05月30日

税理士法第1条「税理士の使命」として、次のように規定しています。
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公平な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法定に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」

 

申告納税制度とは、納税者の一人一人が、自ら税務署へ申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する制度です。戦前は税務官署が所得を査定し、税額を告知する賦課課税制度でした。しかし、昭和22年(1947年)に、税制の民主化から、所得税、法人税、相続税の三税について申告納税制度が採用され、その後、すべての国税に適用されるようになりました。

 

この申告納税制度が適正に機能するためには、納税者が高い納税意識を持ち、法律に定められた納税義務を自発的に、かつ適正に履行すること(コンプライアンス《法令順守》)が必要です。納税者が申告書に記載した事項にウソ偽りは無いということを前提に税務署は申告書を受け付け、信頼関係のもと、税務行政は行われています。

 

開業支援から弊社とご契約いただいたお客様は、月次顧問の中で、申告納税制度を必ずご説明させていただきますので、コンプライアンスの重要性は開業当初のご契約時からご理解いただいております。
税理士事務所変更で弊社とご契約いただいたお客様は、過去に申告納税制度の下、申告されていますので、申告納税制度に関してご理解されていますが、弊社とご契約の段階で、再度、コンプライアンスの重要性はご説明させていただいております。

 

近年、弊社ホームページや税理士紹介サイトから、他仕業の先生からのご紹介や税務相談会場でお会いした方など、税理士非関与の方からのご相談、顧問契約も多くいただいております。

 

税理士に対して、色々なご要望、期待、誤解、質問をお持ちですが、私は、税理士法第1条がもっとも適切な税理士の説明文と思っています。
また、申告納税制度は、納税者と税務署というだけではなく、税務代理権限によって実際に申告書を作成する税理士と納税者との関係も同様で、信頼関係により成り立っています。

 

田川税理士法人では、税理士法第1条とコンプライアンスの重要性に関して、ご理解、ご納得いただける場合にのみ、ご相談、ご契約のお引き受けをしております。