ふるさと納税 ワンストップ特例と確定申告
2018年03月27日
ワンストップ特例を適用して「ふるさと納税」をされた場合、
通常は確定申告を行わなくても住民税において自動的に寄付金控除が適用されます。
しかし、下記のいずれかに該当する場合はワンストップ特例の適用除外となり、
確定申告で改めて寄付金控除の適用申請を行う必要があります。
このような方は、確定申告で改めて申請しなければ寄付金控除が適用されません!
- ◆医療費控除や住宅借入金等特別控除、所得の合算など、何らかの理由で確定申告を行った場合
- ◆6カ所以上の自治体にワンストップ特例での寄付を行った場合
もし該当されている場合は、
期限後申告や修正申告でも対応が可能ですので
いまからでも申告を行って下さいね。