相続放棄のメリット(親より先に子が死亡した場合)
2018年03月25日
相続は、必ずしも順番どおりに起こりません。
配偶者やお子様のいらっしゃらない方が
親よりも先に亡くなられた場合は、
亡くなられた方の直系尊属(父母)が相続人となります。
このような場合においては、
相続税を払って親の世代に財産を渡し、
次の相続の際には、また相続税を払って、下の世代に財産を戻すような形になります。
(例:長男死亡→父母が相続し、相続税納税→父母が死亡→次男が相続し相続税納税)
ですが、同じ場合において、
両親が二人揃って相続放棄をした場合は、
父母に代わって兄弟姉妹が相続人となり、亡くなった方の遺産を受け取ることができます。
(例:長男死亡→両親は相続放棄、次男が相続し相続税納税)
このことによって、本来2回(または3回)経るはずだった相続を
1回の相続に省略することができます。
特に、父母に十分な財産があり多額の納税が予定されている場合や、
父母の健康状態があまり良くなく、相続が近いと思われるような場合などには、
相続税負担や相続登記費用などの面で、十分に検討の余地があります。
ただし、兄弟姉妹が相続する場合は相続税額の2割加算が適用されることや、
小規模宅地等の減額の適用可否など
総合的な視点で検討する必要があるため、
安易に相続放棄すべき言えるものではなく、
専門家による個別の試算の上での判断が必要です。
相続放棄を行う場合は、
死亡から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があるため
ある程度迅速な判断が求められます。
相続が発生した場合は、
お早めに税理士・弁護士など専門家にご相談ください。