FXの損失は3年間繰越控除できます
2018年01月25日
FX取引での損益は、平成24年1月1日以降、
「先物取引に係る雑所得等」として
申告分離課税の対象となっています。
FXの取引で損失が出た場合は、
確定申告をしておくことで
3年間の繰越控除の適用を受けることができます。
つまり、ある年にFXで生じた損失は、
翌年以後3年以内の先物取引に係る雑所得等の金額から
差し引くことができます。
とはいえ、損失が生じている場合は
確定申告を行わずにそのままにしている方も多くいらっしゃると思います。
例えば
FX取引1年目 損失(確定申告していない)
FX取引2年目 損失(確定申告していない)
FX取引3年目 損失(確定申告していない)
という状況で、
4年目にFXで利益が発生したような時は、
1年目~3年目の確定申告書を期限後で出すことができます。
当事務所では、期限後申告のご依頼も承っておりますので
ぜひご相談下さい。
FXの課税関係に関する概要は、下記リンクからもご確認いただけます。
国税庁タックスアンサーNo.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係