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副所長 大村由美ブログ

【相続税】小規模宅地等の特例に重要改正(貸付事業用宅地等)

2018年01月23日

 

昨年末に発表された平成30年度税制改正大綱では、
貸付事業用宅地等の適用要件に大きな改正がありました。

平成30年4月1日以後の相続等から、
相続開始時(被相続人の死亡時)において
貸付開始から3年を経過していない貸付事業用宅地等については、
50%評価減の適用対象から除外されることになりました。

 

 

これまでは、「相続が発生した時」において
被相続人等の不動産業に供されていればよかったため、
相続直前に駆け込みで貸付けを開始したような場合でも
減額対象となっていましたが、今後はそのような対策は使えません。

 

但し、亡くなった方が
相続開始前に3年以上「事業的規模」で不動産貸付け事業を行っていた場合は、
貸付開始から3年を経過していない土地についても
50%減額の対象とすることができます。

 

また、経過措置として
平成30年3月31日までに貸付けを開始した宅地等については、
従来どおり貸付開始から3年以内に相続が発生しても、
50%減額の対象とされます。

 

この経過措置については「事業的規模」の有無に限らず適用されますので、
本年3月末までに貸付け開始された宅地等であれば、
例え1室のみでも、現在の賃貸契約が継続する限り減額適用対象となります。

貸付不動産のオーナーの方の中には、
今回の改正により相続税シミュレーションに
大きな影響が出る方も多いと思われます。

詳しくは税務署または税理士までお尋ねください。