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所長 田川隆司ブログ

不動産の負担付贈与にご注意を!

2015年07月01日

国税庁から平成27年の路線価が発表されました。

親から子に土地建物など不動産を贈与した場合は、通常、これらの評価額を基に計算します。
土地:路線価評価、または、固定資産税評価額×倍率
建物:固定資産税評価額

一方、「土地建物6000万円を贈与するかわりに、借入金の3600万円を負担させる」という義務を負わせる贈与を負担付贈与といい、6000万円(時価)から3600万円を差し引いた2400万円が贈与税の課税対象となります(相続税基本通達21の2-4)。
土地建物:土地建物の贈与時の時価-負担額=贈与税の課税対象

敷金とともに賃貸マンションを贈与した場合は注意が必要です。敷金は、通常、賃貸借契約終了後、賃借人に返還しなければならない債務です。敷金という債務付き(負担付)で贈与を受けた事になり、負担付贈与として取り扱われます。(国税庁タックスアンサーNo.4602(3)ハ

相続対策は、早め早めの対策が効果的です。
贈与をお考えの方は、税理士等の専門家に事前相談がおススメです。

相続税のシミュレーション、贈与に関するご相談は、田川税理士事務所へお気軽にどうぞ!